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在留資格を変更したい理由は外国人のそれぞれの理由によって様々です。
例えば、就労の場合、業務の内容が今後大きく変わるため現在の在留資格
では許可の範囲外になるケース、留学生、就学生が就職したいケース、
日本人と結婚して身分・地位が変わるケースなどが変更に該当します。
在留資格の変更は、その必要が生じた時に、いつでも申請することができますが
入管法第20条(在留資格の変更)第3項で「法務大臣は、在留資格の変更を適当
と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」
と規定しており、要件を満たしていない時は不許可となります。
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在留資格の変更について
在留資格の変更とは
現に取得している在留資格を別の在留資格に変更したい時に行う申請をいいます。在留資格を変更したい理由は外国人のそれぞれの理由によって様々です。
例えば、就労の場合、業務の内容が今後大きく変わるため現在の在留資格
では許可の範囲外になるケース、留学生、就学生が就職したいケース、
日本人と結婚して身分・地位が変わるケースなどが変更に該当します。
在留資格の変更は、その必要が生じた時に、いつでも申請することができますが
入管法第20条(在留資格の変更)第3項で「法務大臣は、在留資格の変更を適当
と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」
と規定しており、要件を満たしていない時は不許可となります。
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