在留資格更新申請
在留資格の更新とは
在留資格の更新とは、現在許可されている在留資格と同一の活動を行うために
在留期間を更に延長して在留する場合に必要な手続きとなります。
在留期間は、通常1年または3年となっていますので、その期限が到来するまで
に申請をするのが、一般的な流れとなります。
※通常、在留期間満了の2ヶ月前から申請可能となります。
この更新の手続きをしないで在留期間が過ぎてしまった場合は、不法残留とし
て入管法(第24条第4号口)の規定により退去強制の対象となるほか、刑事
罰の対象ともなりますので、申請を怠る事のないよう充分な注意が必要です。
なお、就労関係のビザにおいて、転職を伴う更新(例えば技術、人文知識・
国際業務等)に際しては、業務内容が同一であっても雇用主が変更になって
いることから、在留資格変更の手続きに準じた申請書類が必要です。
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