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在留資格更新申請

   

  在留資格の更新とは


 在留資格の更新とは、現在許可されている在留資格と同一の活動を行うために
 在留期間を更に延長して在留する場合に必要な手続きとなります。
 
 在留期間は、通常1年または3年となっていますので、その期限が到来するまで
 に申請をするのが、一般的な流れとなります。
 ※通常、在留期間満了の2ヶ月前から申請可能となります。

 この
更新の手続きをしないで在留期間が過ぎてしまった場合は、不法残留とし
 
て入管法(第24条第4号口)の規定により退去強制の対象となるほか、刑事
 罰の対象ともなります
ので、申請を怠る事のないよう充分な注意が必要です。

 なお、就労関係のビザにおいて、転職を伴う更新(例えば技術、人文知識・
 国際業務等)に際しては、業務内容が同一であっても雇用主が変更になって
 いることから、在留資格変更の手続きに準じた申請書類が必要です。



 
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