会社設立について
ここでは、一般的な「会社設立」ではなく、ビザ(投資・経営ビザ)と関係する会社設立を中心にお伝えさせていただきます。
外国人にとって会社設立とは
外国人が日本で何らかの事業を起こしその事業を経営するには、
投資・経営ビザを取得しなければなりません。
そのためには、1つの条件として一定の投資額を証明する必要があります。
個人企業では、企業の目的、投資額、役割(地位)などが明確になりません。
会社を設立することにより、これらが定款に記載されるため、より明確化
できますので、通常投資・経営ビザを取得する場合は、会社を設立するのが
一般的な方法です。
現行の制度(新会社法)における会社設立とは
2006年5月の新会社法の施行により、柔軟に会社の内容を決めることが
出来るようになりました。
主な内容は次のとおりです
◆項目◆ ◆内容◆
@ 設立できる会社 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
A 最低資本金額 制限なし、1円以上で可。
(ただし、投資・経営ビザの申請に関しては
条件によって、一定額以上必要。)
B 発起設立時の払込金保管証明 払込があったことを証する書面で可
C 取締役の数 1人以上
D 監査役 置かなくても可
E 取締役の任期 原則2年
(株式譲渡制限会社は最長10年)
F 同一市町村の類似商号 可能(ただし、有名会社の商号の使用は、
不正競争防止法に抵触するため使用不可)
海外に居住している外国人の会社設立
外国人が日本で会社を設立するには、短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日し、
その期間中に市区町村で外国人登録を行い、印鑑証明書の交付を受けることに
より、会社を設立することができます。
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