就労ビザについて
就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要なビザの総称であって正確
には「就労ビザ」という在留資格は存在しません。
就労ビザは大きく分けて2種類になります。
1つは、「日本人の配偶者等」や南米等の日系人、及び一定の条件の下に
付与される「定住者」の在留資格、いわば身分に基づく在留資格です。
この身分に基づく在留資格は仕事の内容等に一切の制限はありませんので、
どのような仕事に就くこともできます。
他の1つは、その人(外国人)の経歴、地位等によって一定の就労(働くこと)
を認められるビザのことです。
一般的に、就労ビザという場合は後者のビザを指します。
このビザは、仕事の内容に一定の制限があり、仕事の内容が大きく変わる時
には仕事の内容に合致するビザへの変更を必要とし、入国管理局の許可を
得なければなりません。
いずれにしても、このビザはその人の経歴、地位等によって、入管法により
一定の就労(働くこと)を認められるビザのことを言います。
このビザの取得にあたっては、入国管理局に申請し、入国管理局が審査の上、
就労に当たる職種と当人の経歴、地位、雇用する会社などが、妥当と判断
された場合に許可されるものです。
誰でも、就労ビザが取得できるとは限りません。
上記の要件等の一致が前提となります。
就労ビザの種類とは
就労ビザの種類としては主に下記のようになっております。
A)投資・経営 B)法律・会計業務
C)医療 D)研究 E)教育
F)技術 G)人文知識・国際業務
H)企業内転勤 I)興行 J)技能
※詳細は、別のカテゴリーにてご確認ください。
技術の在留資格とは
在留資格の「技術」に相当する具体的な業務としては、
ITに関連する技術者、機器・建築・土木等の設計者、製品の開発技術者
などが該当します。
技術ビザの申請条件
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目(理科系)を専攻して
大学を卒業するか、またはその業務について10年以上の実務経験が
必要となります。
ただし、情報処理技術に関する試験に合格し、または一定の情報処理
技術に関する資格を有しているときは上記に該当しません。
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人文知識・国際業務とは
具体的な業務としては、経理、営業等の専門職、通訳、翻訳、語学指導、
広報、宣伝、貿易 等が該当します。
人文知識・国際業務ビザの申請条件
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目(文科系)を専攻して
大学を卒業するか、またはその業務について10年以上の実務経験が
必要となります。
ただし、通訳、貿易等について3年以上の実務経験があれば大学の卒業
は必要ありません。
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企業内転勤の在留資格とは
企業内転勤とは、海外の日本企業の子会社、関連会社に雇用されている
外国人が、日本の本店・支店・工場等へ転勤するなど企業内の人事異動
によって日本で勤務する場合の在留資格です。
(この中には、日本に本店を置くものに限られず外国企業、外資系企業、
合弁企業、等の事業所間の企業内転勤も含まれます。)
外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術又は
人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動が該当します。
「企業内転勤ビザ」申請の条件
日本への転勤の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所で
1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事
していることで、大学の卒業等の条件はありません。
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「技能」の在留資格とは
「技能」とは、日本における産業上の特殊な分野に属する熟練した技能
を要する業務に従事する活動となっています。
具体的な業務としては次のものがあります。
調理人(コック)、外国の特有な建築に係る技能者、宝石・貴金属等
の加工技能者、動物の調教技能者、スポーツの指導技能者等が該当します。
「技能ビザ」申請の条件
上記の業務について10年以上の実務経験を有しており、その技能を
必要とする業務に従事する者。
ただし、スポーツの指導技能者は3年以上の実務経験となっています。
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