その他の就労ビザについて
技術の在留資格とは
在留資格の「技術」に相当する具体的な業務としては、
ITに関連する技術者、機器・建築・土木等の設計者、製品の開発技術者
などが該当します。
技術ビザの申請条件
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目(理科系)を専攻して
大学を卒業するか、またはその業務について10年以上の実務経験が
必要となります。
ただし、情報処理技術に関する試験に合格し、または一定の情報処理
技術に関する資格を有しているときは上記に該当しません。
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「技能」の在留資格とは
「技能」とは、日本における産業上の特殊な分野に属する熟練した技能
を要する業務に従事する活動となっています。
具体的な業務としては次のものがあります。
調理人(コック)、外国の特有な建築に係る技能者、宝石・貴金属等
の加工技能者、動物の調教技能者、スポーツの指導技能者等が該当します。
「技能ビザ」申請の条件
上記の業務について10年以上の実務経験を有しており、その技能を
必要とする業務に従事する者。
ただし、スポーツの指導技能者は3年以上の実務経験となっています。
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人文知識・国際業務とは
具体的な業務としては、経理、営業等の専門職、通訳、翻訳、語学指導、
広報、宣伝、貿易 等が該当します。
人文知識・国際業務ビザの申請条件
従事しようとする業務に必要な知識に係る科目(文科系)を専攻して
大学を卒業するか、またはその業務について10年以上の実務経験が
必要となります。
ただし、通訳、貿易等について3年以上の実務経験があれば大学の卒業
は必要ありません。
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企業内転勤の在留資格とは
企業内転勤とは、海外の日本企業の子会社、関連会社に雇用されている
外国人が、日本の本店・支店・工場等へ転勤するなど企業内の人事異動
によって日本で勤務する場合の在留資格です。
(この中には、日本に本店を置くものに限られず外国企業、外資系企業、
合弁企業、等の事業所間の企業内転勤も含まれます。)
外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う技術又は
人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動が該当します。
「企業内転勤ビザ」申請の条件
日本への転勤の直前に外国にある本店、支店、その他の事業所で
1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事
していることで、大学の卒業等の条件はありません。
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